さて、マッド・アマノ事件、昭和47年、51年、55年、58年、61年、は著作権侵害に問われたものです。最終的に和解しましたが、実質的に敗訴でした。パロディ形式による表現目的であろうと、元ネタとして使いたければ著作権者の承諾を得なければならないので、原則著作権侵害になります。それで引用(32条1項)にあたるとして適法化できるかの問題になります。最高裁があげる基準は、①引用される側が従であること②明瞭に引用部分が区別できることのふたつ。とはいえ、厳密には著作権法違反だとしても、裁判になったときの判断はケースバイケースになるものです。アマノさんの「パロディ・タイムス」HPもご覧ください。無料で登録して簡単にパスワードをもらえますよ。http://www.parody-times.com/