11月も最終週になり、ようやく少し寒くなってきました。
今回も、引き続き消費税のお話です。
まず大前提ですが、憲法には下記のような記載があります。
『すべての国民は法のもとに平等である』
『納税の義務』
そして、この『納税の義務』ですが、日本において税制の根幹にある大原則は『応能負担原則』です。
つまり持っている人、稼いでいる人が多く支払うという大原則です。
当たり前のことですよね。
しかし、この消費税はこの大原則に反している超悪法です。
当然ですが、年収が低い人は年収の大半を消費に使いますので、消費税の負担率は高いです。
一方、年収が高い人は、年収の大半を消費に回しませんので、逆に負担率は低くなります。
消費税は単に、物価を上げるだけの役割ですので、低所得者には厳しい税なのです。
つまり消費税には逆進性があり、所得の格差を拡大させる『弱いものいじめ税』なのです。
しかもこの消費税は、個人だけではなく、法人に対しても超えげつない税なのです。
日本では280万社ある法人の60%以上が赤字企業です。
通常であれば、赤字であれば、法人所得税も支払う必要はありませんが、消費税は違います。
赤字企業からも容赦なく徴税するのです。
前回、お伝えした通り、消費税は単に法人へ課税する税ですが、何よりひどいのは、その課税対象が利益+人件費だということです。
利益にかかるのはまだ理解できますが、人件費が課税対象になっているのです。
つまり、人件費に課税されるということは、日本の中間層を破壊した派遣労働を促進させることにもなり、正社員に対しても当然、低賃金化も助長することになります。
消費税は、派遣労働者のような弱者からはぎとる『弱いものいじめ税』であり、正社員にとっても、自らの給与が上がりにくくなる非人道的な税なのです。
では一体、誰が得をしているのか…
続きはまた次回お伝えしますが、消費税がいかに超絶的な悪法であるか、我々は正しく理解する必要があると思っています。
【2020年度分会社標本調査結果(国税庁HP)】
https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/kaishahyohon2020.pdf