父の貯金を母に移す弊害。 | まゆのブログ

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亡くなった父の銀行貯金を解約した。


銀行独自のルールがあり

配偶者が生存してれば配偶者の銀行口座に解約金を入金する。

とか

何度か足を運んで貰わないといけないから

確実に連絡が取れて直ぐに対応(銀行に来れる)人の口座に入金する。

とかって色々。



ここで困るのが

生存している配偶者の通帳からの引き落とし。


今ここなんです。


私的には、初盆の経費とかをここからとは思ってるんですが残りだわ

都会組(妹弟)がどうでるかだな…


別に、独り占めなんては思ってないよ

けどな…

例えば、300万円あるとして

それを都会組に送金するにしても

母の通帳なわけ。

委任状とかで送金したとして

各150万円…贈与税がかかるらしい。

弟は、一括で自分に送金して分ける?とかって言ってたような。


と、すると

相続税?所得税は全て弟に。

たぶん

人数分分けで払えとくるんだろうと思うんだけど

私は税金をかけてまではの思いだが。


どっち、来年の税金は

母も私も払わないといけない。

介護施設費も高くなるよーな。



後先、考えてるようで考えてないのか?


(´Д`)ハァ…思いやられるわ。



まっ、母は全部父名義にしてたから

生命保険があるだけで貯金は年金だけだしな。

楽なんだけど。


ファイト!