またしても専門職後見人による横領事件です。
今度は社会福祉士です。
「後見制度」悪用 横領か 家裁、県社会福祉士会元副会長を告発
徳島県社会福祉士会の元副会長だったつるぎ町の社会福祉士の男(49)が、成年後見制度を悪用し、被保佐人と被後見人の5人の財産計数百万円を着服していた(中略)。徳島家裁は男を県警に業務上横領の疑いで刑事告発しており、県警は立件に向けて捜査を進めている。
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2016/10/2016_14771875682086.html
家裁への報告時には数字を書き換えるなどした預金通帳のコピーを提出し、発覚を免れていたとのことです。
徳島県、元副会長…似たような事件がありましたね…。
こちらの事件では定期預金を解約して横領していたにもかかわらず、解約前の証書のコピーを裁判所に提出するなどして、事件の発覚を免れていました。
やはり、横領の防止、早期発見のためには、預貯金通帳の原本の確認が不可欠ですね。
現在、成年後見制度利用促進委員会では、家庭裁判所に代わる新たな監督機関設置についての議論が進められています。
現在は家庭裁判所は後見人に1年に1回通帳のコピーを提出してもらっていますが、今回報道のあったこの事件のようにコピーの偽造によって横領が隠ぺいされ被害が拡大するという事件が後を絶ちません。
そこで、家庭裁判所は監督人に年に3~4回は通帳の原本を確認することを求めています。
新しくできる監督機関でも、おそらく監督人のように預貯金通帳の原本を確認するのは必須になってくるのではないでしょうか。
(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)
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