任意後見制度を利用するとどうなるの? | 成年後見日記

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前回、任意後見制度を利用しないとどうなるか?」についてお話しました。


では、任意後見制度を利用するとどうなるでしょう?


具体例を見てみましょう。



A子さんは、民間企業に定年まで勤め、退職しました。


A子さんには、夫や子供はいません。両親はすでに他界しており、兄弟もいません。

普段お付き合いのある親族はいません。


それでも、A子さんは、自分の老後について不安は感じていませんでした。


A子さんには退職金がありますし、厚生年金が1月あたり15万円あります。

マンションのローンも払い終えています。

A子さん1人で生活する分には困りません。


A子さんは、趣味の絵でも描いたり、友達と旅行したり、悠々自適な生活を送る楽しい老後を思い描いていました。

そして、最後まで自宅のマンションで過ごしたいと思っていました。


ここまでは、前回とまったく同じです。


A子さんは、自分が「思い描いている老後」を実現するために、認知症になった場合に備えて、任意後見制度を利用することにしました。


A子さんは、司法書士と一緒にライフプランをたて、司法書士と任意後見契約を締結しました。

また、あわせて見守り契約も締結して、司法書士に継続的に見守りをお願いしました。


そんなA子さんが70歳のときに認知症になりました。


司法書士は、月1回、A子さんと面談をしてA子さんを見守っていましたので、すぐに異常に気が付きました。


そして、司法書士は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見人になりました。


司法書士は、A子さんを継続的に見守ってきましたから、A子さんがどういう人なのか、A子さんがどういう老後を過ごしたいと思っていたのか、よくわかっています。


司法書士は、任意後見人として、A子さんのライフプランにしたがって、財産を管理し、在宅の介護サービスを受けられるように手配し、適切な治療を受けられるようにしました。


A子さんは自分が思い描いていたとおりに、最後まで自宅でおだやかに過ごすことができました。


A子さんが亡くなったとき、司法書士から連絡を受けた親しい友人お葬式に列席して、A子さんを見送りました。


いかがでしょうか?


同じA子さんでも、任意後見制度を使う場合と、使わない場合とで、全く違った老後を過ごすことになりましたね。


それでは、任意後見制度を利用するにはどうすればいいのでしょうか?


次回は、実際に任意後見制度を利用するやり方について見ていきましょう。


(東京ジェイ法律事務所 司法書士 野村真美)


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