裁判傍聴記
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窃盗罪(パチンコゴト)

窃盗罪(パチンコゴト)
51歳男性被告(初犯)

かなり昔の一発台(特定の入賞口に玉が入ると、1万円前後の利益になった)全盛の時代は磁石ゴトが主流でしたが、ゴト業界もハイテク化された、このご時世になんと磁石のゴト(磁石の防犯装置を設置していないパチンコ店も非常にめずらしい)です。

(冒頭陳述一部抜粋)
被告は自身で通いつめていたパチンコ店において磁石を使用して大当たり穴に玉を入賞させ当り賞球である玉10個を盗み・・・

裁判ではゴトを行ったパチンコ台がどのタイプか分かりませんが、おそらく羽根物系のタイプと思われます。
玉10発=40円を盗んだと、冒頭陳述のみ聞くと、とてつもなくしょぼい犯罪です。
まあ、想像するに羽根物のVゾーン(当たり穴)に入賞されるために磁石で誘導したのだから、ことが無事完了すれば、数百円~数千円程度の利益が確定したんでしょうが・・・

被告人質問をしばし聞くと、被告のおじさんは逮捕されるまでに常連になっていたパチンコ店で1日8000円を目標にせっせと磁石で玉を誘導させていた模様で、それを4ヶ月ほど毎日続けていたそうです。

ほう、すごいじゃないか、毎日同じ店で磁石ゴトを続け4ヶ月捕まらないなんて、
単純計算すると
1日の目標額8000円×120日=960000円
玉10発からは飛躍的に金額がアップしたよおじさん♪
でも、常習性があることで求刑額もアップしてしまうかも・・・

検察官は懲役2年を求刑


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覚せい剤取締法違反(使用)

覚せい剤取締法違反(使用)

22歳女性被告(初犯)


この法廷の公判検事は被告人(女性22歳)に対し辱めを与えたいのか、被告人質問で「自慰」にこだわりました。
確かに覚せい剤を使用すると男女ともにかなり性感が高まり(女性の場合100倍気持ちいいなんてゆう人も)そのために覚せい剤を使用する場合も多いので、検察官も「覚せい剤使用時の強烈な性感のためにあなたはまた使用するんじゃないのかい?」と強調したかったんでしょうが・・・


(検察官による被告人質問の一部抜粋)
検察官:「あなたは覚せい剤を使用した瞬間から、必ず自慰行為をすると警察の取調べで述べているが、なぜ自慰行為をするのですか」
被告人:「自慰行為ってなんですか?」
おいら:「こころの中で笑う」


検察官:「オナニーのことです」
被告人:「性感が高まるというか・・・気持ちいいからです」


検察官:「覚せい剤を使用していない時は自慰行為はしますか」
被告人:「しません」


検察官:「また、性感を高めるために覚せい剤を使用するんじゃないですか」
被告人:「覚せい剤もオナニーも絶対しません」
おいら:「こころの中で爆笑」


初犯なのでかなり緊張しているのか、それともいわゆる「シャブぼけ」なのか、あんたオナニーはよけいだろう


求刑においても「覚せい剤を使用し、陰部をひたすら摩擦し自慰行為にふけり・・・」
「静脈注射による摂取をしていることで極めて常習性があり再犯の恐れが高く懲役2年を求刑します」
と、まあ「自慰」以外はごく、一般的な論告求刑となりましたが、相場より若干高い(単純な自己使用の場合は1年6月が相場)のはやはり「自慰」にふけっていたからでしょうか(笑)?



※覚せい剤の使用はどのような使用方法でも、また短期間の使用においても精神に影響をおよぼす可能性がきわめて高いです.。    
とくに性感を高めるための使用は、通常状態のSEX(オナニーも)にいちじるしい後遺症(使用しないと全く感じなくなる等)が残る可能性が絶大だと思われます。
現在、使用しているみなさまも、価格もずいぶん高くなったことですし、ただちに使用中止することをおすすめします。


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窃盗罪(引ったくり)

窃盗罪(引ったくり)

32歳男性被告(初犯)


朝からパチスロ店に並び閉店までスロット三昧、勝てば夜のお仕事はお休み
負けて所持金がさみしくなると、自転車を盗み引ったくりに専念、住居はなくサウナやインターネットカフェを利用、そんな生活を逮捕されるまで4年近く続けていた模様です。

余罪は200件超で起訴された事件は6件とよく今まで逮捕されずに引ったくりしまくれたもんです。


この被告は自分の犯した罪は素直に認め反省している様子もありますが、スロットの話になると、じょう舌になり
「最近の新台では食っていけない」
「せっかく高設定にありつけてもたびたび負ける」
等、自分は決して"なまけもの"ではなく、真剣にスロットに取り組んでいた事や結果さえついてくれば、こんな犯罪を犯さなくて済んだ事、また、スロットで生活費を稼ぐのはやめて就職する事を裁判官に訴えていました。

うんうん、最近の新台は規制(5号機問題の事だと思う)が入って大変だよね、さらに高設定を打っても負けるし、あなたもいろいろ大変だったんだね、でもね

"スロットで生活費稼げてないでしょう絶対"


この被告生活費以外はほとんどスロットにつぎ込んでいたようですが、かなり負けたんでしょうね。


検察官は懲役2年6月を求刑


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