育児休業明けの社会保険料 | まめむら

まめむら

2009年11月に日比谷パレスにて挙式・披露宴。
2011年4月30日に第一子の息子を出産、
2015年4月1日にスーパー早生まれ児の第2子次男を出産
2016年5月より復職し2児ワーママとして奔走中

育児休業から復帰して、
時短勤務、かつ残業なし、になり、
お給料が産休前より減りました。

うちの会社は3歳まで時短の控除がないので
残業分だけなんだけど、それでもけっこう違う。

で、お給料が下がったため
人事部から
「社会保険料の等級を下げられますが、手続きしますか?」
という問い合わせが来た。

社会保険料っていうのは
「健康保険料」「厚生年金料」のことなんだけど
両方とも「標準報酬月額」というものによて金額が決められている。

この「標準報酬月額」は毎年4~6月のお給料の平均を基に算出されて
その金額を1年間支払うことになる。
(だからたまたまこの3か月にめちゃくちゃ残業したりしてお給料が多いと、
社会保険料も1年間ずっとあがっちゃうんだよね?確か。)

ただし、育児休業明けは時短勤務などで大きくお給料が減ることが多いので
復帰明け3か月後から社会保険料を下げる手続きを取ることができるそうで。
普通はもっと厳しい条件を満たさないとできないんだよね。

ただし、この制度、あくまで
「従業人本人からの申し出がある場合」となっていて
お給料が下がったからって自動的に手続してくれるわけではなく
自分で「下げてください」って申請しないとダメなの!

だから、気づかずに高い保険料を払い続けてるって人もいるんじゃないかな…
うちの人事は「手続きしますか?」って聞いてくれるだけ良心的だ。




で、社会保険料を下げる=厚生年金料も下がるので
通常だとここで受け取れる年金額も変わってしまうんだけど
育児休業明けにはこれにも特別措置がある。

「3歳までの子供を養育する期間中、お給料が下がって社会保険料が下がっても
年金額を算出するときには元の保険料額を支払ってるものとして計算する」

という特例が定められてるの。
支払う保険料は安くなるけど、受け取れる年金額は下がらない。
ありがたいことです。


というわけで
・社会保険料を変更する届出
・年金を以前の社会保険料で算出してもらう特例の届出

の二つの書類を提出しました。
この書類がまた二つともながーーくてわかりづらい名前なんだな(笑)

厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
厚生年金基金 育児休業等終了時報酬標準給与月額変更届

全部漢字って!!!!!!目がチカチカするわ!笑
ちなみに特例申請のほうは「戸籍謄本」と「住民票」が必要なので注意。



私は手続したら「標準報酬月額」のランクが2階級ほどさがりました…
保険料が下がるのはありがたいけど、なんだか悲しい。
もし二人目が出来て産休・育休に入る時には
この金額を基準にして手当が出るから、一人目の時より減るんだな~
(育休中の給付金も標準報酬月額を基準にして支払われるからね)


二人目望むなら
育休に入るタイミングとかも考えなきゃな。
悩ましいわ。