5.均衡処遇
・多様な正社員といわゆる正社員との双方に不公平感を与えず、
また、モチベーションを維持するため、多様な正社員と
いわゆる正社員の間の処遇の均衡を図ることが望ましい。
・多様な正社員は限定の仕方や処遇が多様であり、
また、賃金や昇進は企業の人事政策に当たることから、
定型的な人事労務管理の運用が定着していない中で、
何をもって不合理とするのか判断が難しい。
特に、多様な正社員の処遇についていかなる水準をもって
均衡が図られているとするかについて一律に判断することは難しいが、
企業ごとに労使で十分に話し合って納得性のある水準とすることが望ましい。
・労働契約法第3条第2項(※)の「就業の実態に応じた均衡の配慮」には、
多様な正社員といわゆる正社員 との間の均衡処遇も含まれる。
6.いわゆる正社員の働き方の見直し
・多様な正社員の働き方を選びやすくするため、
所定外労働、転勤や配置転換の必要性や期間などの見直しなど、
いわゆる正社員の働き方を見直すことが望ましい。
※労働契約法第3条第2項
労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、
均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
【参照】厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052513.html
~以上~
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