自転車通勤がしたい!~労働者編~ | 能天気OLが開業しちゃった!~社会保険労務士として気づいたらもう15年超えていた!

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コネもお金もない、人脈あるけど客はない・・・そしてもしや頭も足りない?!『ないない尽くし』の私だけど、開業しちゃいました。

本当に困ったときには必ず誰かが助けてくれたから、その人たちに恩返しするつもりで私もあなたを助けたい!


前回の記事 : 自転車通勤がしたい!



会社に申請した経路や手段とは違う方法で通勤し、

事故にあったときはどうなるのでしょうか。



まず労働者の立場から。



○労災の認定はされるの?

通勤途上の事故であれば労災は適用されます。



○労災でいうところの「通勤」とは?


「就業に関し、住居と就業場所との間を
合理的な経路および方法により往復すること」です。



合理的な経路と方法での通勤であれば、

労災が適用されることになりますが、

それでは会社に申請した経路や手段と違う方法で通勤した場合は
”合理的な経路、方法”になるのでしょうか?


 ※就業や住居の定義は今回の話とは関係がないので割愛します。



会社が許可している、いないに関わらず、
一般に労働者が用いるだろうと思われる通勤方法であれば
労災認定の際、合理的な方法によるものと認めています。



会社に虚偽の申請をしていたことは会社内では問題になりますが、
労災の認定においては関係ないのです。


会社への申請と違う方法で通勤したとしても
労災は(要件に合致すれば)認定されます。


労災は認定されても、会社によっては虚偽申請による罰則を設けて
最悪解雇となる場合もあります。

会社のルールは守ったほうがいいですね。


また、自動車事故にあった場合は自賠責を使うか、
労災を使うかは自由です。


ただし、労災はあくまで労災の被保険者である

労働者に対しての給付のみで、

自動車の破損や相手方の賠償には使われませんので

自動車通勤の場合だけでなく、自転車を使う場合も

任意保険に加入しておくことをおすすめします。


最近は自転車側が加害者になる事故も増えているようで、
打ち所が悪いと亡くなってしまう場合もあるようですから。



【まとめ】
会社に申請した経路や手段とは違う方法で通勤し事故にあった場合


・(労災の定義する通勤と認められれば)労災は認定される。
ただし相手の賠償まで労災は面倒を見てくれない。

・自動車だけでなく、自転車等の車両を使って通勤する場合は
強制保険、任意保険に必ず加入する。

・場合によっては解雇案件となるため、
会社のルールはきちんと守り、虚偽の申請をしない。



次回は会社側が注意することをお送りします。



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