体外受精でかかった医療費の一部を取り戻すことができる特定治療支援事業。
保険が適用される保険診療であれば、医療費の負担は3割ですが、不妊治療の中でもとくに体外受精は保険が適用されない自由診療のため治療周期に関わるすべての検査や治療費は全額負担となります。
そこで、2004年度、国(厚生労働省)は、各自治体を事業実施主体とした特定不妊治療費助成事業を開始しました。その後、何度かの改正を経て、現在の特定治療支援事業があります。
助成内容
初回40歳未満 通算6回 年間助成限度回数なし
初回43歳未満 通算3回 通算助成期間なし
*1回につき15万円 初回のみ30万円まで
*凍結胚移植は7万5千円まで
<凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため
中止したもの>
1回 7万5千円
*男性不妊15万円
顕微鏡下精巣内精子回収法(MD TESE)手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子
を回収する
※体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲が細かく決められており、その内容によって助成上限額に違いがあります。
条 件
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
治療期間の前日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
夫婦の合算の所得ベースが730万円以内
さて、この条件3にある夫婦の合算の所得ベースが730万円以内というものですが、なかには夫婦ともフルタイムで働いていたら730万円は越しちゃうんですけど!という人もいるかと思います。
この特定不妊治療費助成事業における夫婦合算の所得金額は、「給与所得控除後の金額」を元にして計算します。
年収ではありませんので注意しましょう!
特定治療支援事業での所得金額 は、
給与所得控除後の金額 ー (80,000円(一律))ー (諸控除)
で出されます。
夫婦共働きの場合、それぞれから一律8万円を引きます。
諸控除がなくても夫婦の給与所得控除後の金額が740万円以下なら特定治療支援事業の対象となります。
うちはどうなの?と心配に思っている人もいますね。
そこで不妊治療情報センターで助成対象になるのか?! ならないのか?! 簡単シミュレーションができるページをつくりました。
源泉徴収票を見ながら合計所得シミュレーションを使って参考にしてみてくださいね。
ただし、正確な計算は、きちんとご自分で計算しましょう。
特定治療支援事業の対象者?!私たち夫婦の夫婦の合算の所得ベースが730万円以内?!