皆さま、こんばんは。
子育て不動産鑑定士☆りょうです。
先日、
公開させていただいた記事で、
取引事例カードについて、
意味が分からない!
とご指摘いただいたので、
今日はその説明をさせてください。
不動産鑑定評価は、
複数の手法を使って、
不動産の価値を査定するお仕事なのですが、
その中でも重要なポジションをしめるのが、
取引事例比較法。
近隣にある同じような不動産の取引事例を集めてきて、
それと今回評価する不動産のどちらがいいのか、悪いのか、
を比較して評価する不動産の価格を査定するのです。
例えば、
評価する不動産の隣の家は3200万円です。
お向かいの家は3500万円です。
道路を隔てて100mくらい駅に近い家は、
3800万円です。
となったときに、
さて評価する不動産はいくらでしょう。
おそらく、
普通に考えれば3200万円~3500万円ですよね。
高くても3800万円まで。
事例と全く同じ条件の宅地であれば、ですが。
普通は多少はちがっているところがあります。
面積とか道路付とか、家の方位とか。
鑑定評価ではなくて、
普通の人が不動産の価格相場をみるときにも、
周辺の不動産の折り込みチラシを見たり、
インターネットを見たりして、
同じことをしますよね。
だから、
こんな分かりやすい鑑定評価の依頼なんて、
ほとんどありませんが(笑)
それでも近隣で取引をした情報を書き込んである、
取引事例カードは、
鑑定評価を行うにあたって重要で、
まず確認をするものです。
判例でも、
取引事例比較法をやっていない、
といって罪に問われた事件がありました。
鑑定士はテキトーじゃダメなんです。
根拠あるデータをとってこないとね。
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
感謝です!