個人事業のみなさま!定額減税って私関係ある? | 古川ひかり 経理会計を女性起業の味方に!数字嫌いの女性起業家のための経理代行サポート・記帳代行サポート

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と思っていませんか?
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まもなくということで

ちょこちょこ話題がでている

 

「定額減税」

 

こちらをまとめていきましょう〜。

 

 

個人事業のみなさまも・・

 

関係あります!

 

経済対策って話だけど、

ありがたみ<手間になっている・・・

 

というのが印象な制度ですが・・

 

まあ決まっていることなので

チェックしてみましょう〜!

 

 

  定額減税って?

 

一人あたり所得税年3万円・住民税年1万円安くします!

というもので

 

所得税については

 

令和6年に支給される給与(R6.6-12月)の源泉所得税から毎月ちょっとずつ減額されて

住民税は令和7年に通知する住民税を1万円さげておきます!

 

という制度です。

 

月じゃないよ、年間だよー!

 

所得税は給与の源泉税だったり、確定申告のときに清算します。

 

住民税はお住いの市区町村がやってくれますので気にしなくて大丈夫です。

 

 

  給与のない個人事業主は?


基本的には確定申告時に清算しますので

気にしなくて大丈夫!

 

この前の確定申告で15万円以上納税された方は

6月中旬に予定納税のお知らせがきますが

予定納税額から定額減税分控除されてます。

 

最終的には確定申告で清算されます。

システム等がどう表記されるかはわかりませんが

なんかいつもと違うやつがあるんだなと思っておいてくださいねー!

 

もしご自身がご家族の扶養をされている場合には、

家族分を控除できますので、お忘れなく!

 

 

 

  ダブルワークで給与のある個人事業主は?


お勤めの会社で、定額減税の手続き対象になる場合には

給与の源泉所得税で調整されています。

 

で、確定申告で事業分との精算がありますので

まあ、つまりはいつも通り確定申告してくださいってことになります。

 

え?してない?

 

それは困った事態になるかもですよー。

 

しなくてもいいよというゾーンもありますが、

事業をしているなら、基本的にはみなさん申告しないといけない人たちです。

 

確定申告、ちゃんとやりましょうね!

 

 

 

  扶養にはいっているのですが・・

 

定額減税は1人ごとに合計4万円が控除してもらえます。

 

年末調整時に扶養にはいっている場合、

ご自分の確定申告でなくて、ご家族の給与から控除してもらうことができます。

 

これは会社でやりますので、

会社のほうに確認してくださいね!

 

お子様が扶養になっている場合も同様です。

 

このときに注意点ですが

 

ご家族の給与から、扶養されている家族として

定額減税してもらっている場合には

 

ご自分の確定申告では定額控除の対象外になりますのでご注意ください。

 

どっちかで1か所でやります。

うーん、難しいですね。

 

ご家族の会社でやってもらっている場合は

自分の確定申告のとき、定額減税のことは忘れてもらって大丈夫です!

何もやりません。

 

ご家族の会社でやってもらってない場合に限り

自分の確定申告の際に定額減税の処理をすることになります!

 

 

  扶養に入っていない人で年間3万円も税金ないんですけど

 

こんなケースもあるでしょう。

 

ご家族の会社では自分の定額減税は引いてもらってないから

自分の確定申告で清算したいのだけど

年間の所得税が3万円もないケース。

 

 

所得税が2万円だったら

2万円しか引けないので残り1万円はどうするの?ってなりますよね。

 

これの場合、詳細はでていませんが

 

引き切れない分は給付するということになりましたので、各市町村で個別に手続きということになりそうです。

 

確定申告のときに、決定した年間所得税3万円いってなければ要注意

になります。

 

 

  専従者として給与を家族からもらってます/支払ってます

 

こんなケースもあるのかな。

家族と一緒にお仕事をしている等の理由から、

専従者として給与をもらっているケース。

 

これは普通の給与として取り扱います。

 

<毎月の給与で源泉税がでている>

その源泉税から、3万円になるまで毎月ちょこちょこ相殺する

 

毎月の源泉税が500円だったら0円で支給ってことですね。

 

で、引いた源泉税が3万円になったら相殺終了なんですけど、

令和6年の6月~12月で引いてくので、

500円×6回=3000円しか相殺できないから

引き切れなかった分は市区町村へ給付の申請することになります。

 

給与金額207,000円(社会保険料がある人は社会保険料差し引き後)

半年間で3万円は引き切れないです。

 

<毎月の給与は少額で源泉税はない>

全額市区町村へ給付の申請をすることになる

 

という流れになります。

このパターンがちょっと難しいかもしれないです。

 

 

  まとめ

 

・個人事業主は基本的に確定申告で清算なので、

 確定申告のときに意識せよ!

 

・扶養にはいっていて、家族の給与から自分の分が

 相殺されている場合には、自分ではなにもしないこと!

 

・年間所得税3万円ないなら給付の手続きがいることになるので詳細確認を!

 

 

なんだかもう簡単そうで簡単じゃない制度でして・・・

個別に聞いちゃったほうが早いと思いますので、

わからなかったら税務署問い合わせてみてね!

 

 

 

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