障がい者保障 つづき | 別居によって自由を手に入れたされ妻 DVの日々・突発性難聴・我慢の日々よ永遠に 

別居によって自由を手に入れたされ妻 DVの日々・突発性難聴・我慢の日々よ永遠に 

配偶者の不貞発覚による涙の日々から奮起し、
こども達の生活を守るための調停や
malokoの気持ちの変化など
コーチングとの出会いも含めて
別居という心の自由を手に入れ
生活している現状の様子などを偽りなく備忘録として。

前回は

■目次
1.障がい者の人口
2.障がい者保険の現状と問題になっていること
3.障がい者の方が加入できる民間の保険
4.障がい者の方が加入できる保険で、対象となる方とは

***************ここまで***************

今回はここから続きます
5.障がい者の方が加入できる保険の補償内容
(1)障がいのある方が加害事故を起こしてしまったときの第三者への個人賠償責任補償
・精神疾患のある障がい者のための自転車保険について
(2)障がいのある方が被害事故にあったときのトラブルを解決する為の弁護士費用の補償
(3)障がいのある方が病気・ケガをしたときの医療補償
6.付帯サービス
最後に・・・

5.障害者の方が加入できる保険の補償内容

障がい者保険選びのポイントは、補償内容ですね

補償内容は大きく3つに分かれるのではないでしょうか?
(1)加害事故を起こしてしまったときの第三者への賠償責任補償
(2)被害事故にあったときのトラブルを解決する為の弁護士費用補償
(3)ケガや病気の時の医療補償

では、

(1)障がいのある方が加害事故を起こしてしまったときの第三者への個人賠償責任補償から見ていきましょう!


 個人賠償責任補償とは、ご本人がパニックなどを起こし、他人をケガさせた・物を壊した場合等、その民事損害賠償責任に対する補償を保険会社が支払うものです

この個人賠償責任補償は、それぞれの障害特性に応じた対応ができるかどうかが重要となってきます

加入を検討する時は、パンフレットだけで判断するのではなくその保険を扱う代理店に連絡して、どういうケースでは補償してくれて、どういうケースでは補償してもらえないかを事前に確認しておくことがとても重要です

そのために、ここでは、個人賠償責任補償で確認すべきチェックポイントをお知らせします

・個人賠償責任補償はご本人だけ?
 ご本人のみならず、ご本人による事故が原因でご家族や後見人などの法定監督義務者などに損害賠償責任が及ぶ可能性は十分にあります(小学生が起こした自転車事故で被害にあわれた方に、小学生の母親が9520万円の賠償支払命令など)

特に、障害特性でご本人の判断能力が乏しい場合管理監督責任のあるご家族や後見人の方を含む支援者に損害賠償責任が生じてしまうことは十分に考えられます

よって、補償の対象者は誰までカバーできているかも確認すべき重要なポイントですね

・精神疾患のある障がい者のための自転車保険について

「精神障害があると自転車保険に加入できないこともある」という話を耳にしました

これは障がいの程度による判断能力により、保険契約手続きができるかどうかの問題かと思われます

よって、手続きを行う保険契約者がご本人の意志を代理する親権者・成年後見人として手続きをすることで加入できるかどうかを確認する必要が有ります

 

次に、

(2)障がいのある方が被害事故にあった時、トラブルを解決する為の弁護士費用の補償です
 障がいのある方は、健常者の方に比べて被害事故などのトラブルに巻き込まれる可能性が高くなる傾向があります

その際、弁護士を活用することはその後の被害を最小限に防ぐ意味でもとても重要となってくると思います
例えば、自転車にぶつけられて、ケガをした。

そうすると、先方の保険会社の担当者や弁護士などがあなたに示談交渉の手続きを進めてきます
自分が被害者となった場合、基本的に自分が先方の保険会社や弁護士と対峙するしかありません。

しかし、あなたからするとどうもその対応や交渉内容に納得がいかないとした場合・・・
そんな時に、こちらも弁護士を立てて交渉する方法が考えられます

しかし、弁護士に依頼するとなると相談するだけで数万円、裁判などを委任するとなるとその費用は数十万円から数百万円かかります

こんな時、弁護士への相談・委任費用の補償があれば、いざというときに使うことができます
被害事故にあってしまった時、有利に交渉を進めるためにも専門の弁護士を活用することはとても重要なポイントです

では、障がいのある方はどんな被害事故に合う可能性があるのか

そして、その際に弁護士費用補償は使えるのかどうかを確認していきましょう

まず、障がいのある方が巻き込まれやすい代表時なトラブルを2つ
①被害事故

・詐欺や不当に高額な商品をクレジットカードや現金で買わされた
・自転車にぶつけられた、ケガをさせられた など

②人格権侵害

・いじめ、差別、虐待など

上記の①②の事例は、ご本人・ご家族にとって、十分に想定できる被害事故ではないでしょうか?
このような時に、弁護士にまず相談する

そして、加害者とのやりとりで納得のいかない場合は裁判等を依頼することが想定されます

最低でも、この2つのポイントを抑えた「弁護士費用補償」に対応できることが重要だと思います

次に、ご本人が置かれている状況から下記のようなトラブルに巻き込まれる可能性が考えられます

③労働問題

・雇用現場で、いじめや不当な差別を受けた
・不当な配置転換で給料を著しく減額された
・いきなり解雇されるなどの不当解雇にあった など
働いている方であれば、労働問題に関する弁護士費用の補償はあった方が良いでしょうね

④借地借家問題

独り暮らしをされている方であれば、大家から一方的な立ち退き要求の可能性があるかもしれません

その時に、専門の弁護士に大家と交渉してもらえると助かります

⑤遺産分割調停

ご本人が遺産相続の権利がある場合、近い将来遺族間でもめ事が想定される・既にもめ事になっているなどのケースに備え、いざという時に弁護士に相談・委任できるようにしておくことも安心材料となりますね

⑥離婚調停

発達障害の方は、加齢とともに感情のコントロールがうまくいかなくなるケースがあるようで、離婚率が高くなると言われています

離婚調停の備えとしてもあって困らないですね

⑦逮捕・抑留

もしかしたら、障害特性による誤解などから誤って逮捕・勾留される可能性も否定できません

その際、弁護士の活用(接見など)は必須となります

こういった場合の備えは重要かもしれません

上記のようなトラブルに備え、年間を通じて幾らまでなら弁護士へ相談する費用を補償してくれるのか?
また、裁判等になった際弁護士に依頼した場合の委任費用はいくらまで補償してくれるのか?
この2点のポイントを抑えておきたいですね

なお、弁護士への相談費用は初回0円で対応してくださる弁護士さんもいらっしゃいますが、一般的には1時間5,000円~10,000円が相場となっています
弁護士ドットコムで相場など確認できます

相談が1時間で終わるケースであればいいのですが、込み入ったケースであれば1回あたり2時間はかかるかもしれないですし、1事案あたり2~3回程度相談することも考えられます

そうなると、年間5万円から10万円程度の補償があることが望ましいでしょう

なお、裁判になった場合の委任費用ですがこれは案件によって金額がかなり異なるようです

最低限100万円程度あると、安心できるレベルということになりますね

 

長くなってきたのでつづきは次回へ・・・

 

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