ネット詐欺の続き
きょうも訪問いただきましてありがとうございます。
開業まっしぐら。危機管理能力ゼロの専業主夫、
招き猫です。
被害届けを出しに警察署に行きました。
刑事課の入り口に入るとすでに先客が。順番にお聞きしますのでそこでお待ちください。
そのまま20分が経過。すると、後ろ手に手錠をかけられ腰縄された人が…
刑事に連行されてきた。40代の腹が出たおじさんだ。何をやったんだろう。
顔はしょぼいので、殺しじゃないな、ひったくりくらいのもんか。勝手に想像している。そのまま一番奥の取調室らしき部屋へ連れられていく。その部屋は外観からはのぞき窓らしきものが見当たらない。取調室ではないのか。
さらに20分経過。こんどは、部屋の角に5、6人集まってきて、ホワイトボードを前に制服組み、私服組みが神妙に話しはじめたぞ。がさ入れの捜査会議か。
さらに20分経過。そば屋のおじさんが入ってきた。いいにおい。これは、もしやカツ丼?取調室に入るに違いない。と思いきや、奥の席の偉そうなおじさんが「おーこっちこっち」と叫んでいる。
なーんだ、課長の遅い昼食か?つまらん。テレビとちがうやん。
さらに20分経過。やっと応接室に通される。
担当は、刑事課知能犯係りのKさん。40前後のやさしそうな感じの人でちょっと安心する。警察って悪いことしていなくてもなんか緊張。
では、お聞きします、おもむろにノートパソコンを立ち上げた。さすが知能犯係。タイピング速度はけっこうはやい。
一通り話したところでKさんが一言。
ところで犯人の連絡先はわかりますか。
(お、おい、いきなり犯人と決めてかかっているぞ。まだ詳しく話していないのに…、やっぱり刑事だ)
1時間ほど話を聞かれ、被害届をプリントアウトし拇印を押す。
では、これで終わりです。
口座番号と名前を手がかりに銀行へ照会しなんとか犯人を割り出してみます、と力強く言ってくれた。Kさんいわく、この手の犯罪は最近多発しているそうです。
起業本に学ぶ
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開業まっしぐら。起業について学ぶ専業主夫、招き猫です。
図書館で関連本2冊借りてきました。
今日の学びをまとめました。
「成功する人たちの起業術 始めの一歩を踏み出そう」マイケル・E・ガーバー著
専門的能力があれば事業を経営する能力は十分に備わっている、と思うことは勘違いであって、専門的能力があることと、経営する能力があることは全く別の問題だということを知ること。
起業で成功する人は、三重人格者。
①企業家…変化を好む理想主義者
②マネージャー…管理が得意な現実主義者
③職人…手に職を持った個人主義者
すなわち、3つのバランスがうまく取れたときに驚くような能力を発揮する。
やっぱ、起業は「営業すること」だよなあ。実感です。
中小の優良企業の社長はみな、すぐれた営業マンだもなあ。
「初めての起業 成功ガイド」北村庄吾・小林秀星著
「ヒト・モノ・カネ」で「モノとカネ」は営業しない。したがって、ヒトにこそ最大の投資が必要だ。投資に見合った「成果」(売上)で一番効果が期待しやすいものはヒトである。しかし、成果を求めるまでの過程のむずかしさも一番であることは知っておくこと。
ふむふむ。ならば、社労士はヒトのことに関する専門家だから、企業価値の最大化に大いに貢献できる、実に意義深い仕事だなあ。改めて実感です。
なぜ起業するの?の問いには、動機がしっかりしているかが大事。
「高い理想・理念」を持って、「情熱」を燃やし続けることができるか。
理念については、重要だから改めて考えていくことにします。
目的条文
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開業まっしぐら。耐震偽造問題で目的条文を確認する専業主夫、招き猫です。
社労士の範囲外ですが、労動基準法と似ているのでは?と想像し、目的条文を確認しました。
建築基準法第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
究極目的は、単に建築行為の規制というだけではなく、国民の生命、健康、財産の保護にあるとなっていました。
ちなみに、労動基準法第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 同条第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
究極目的は、労働者の保護です。
どんな法律にしろその第1条でその法律の目的が書かれていることが多いので法律の趣旨を理解するには第1条は絶対に外せません。
関連法規を探しました。ご参考までに…
民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 同条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 同条第3項 権利の濫用は、これを許さない。
建築士法第1条 この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
建設業法第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
社会保険労務士法 第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
社労士として開業する私は、この目的をシッカリ噛みしめなければなりません。