目的条文 | tanakasrのブログ

目的条文

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開業まっしぐら。耐震偽造問題で目的条文を確認する専業主夫、招き猫です。

 

社労士の範囲外ですが、労動基準法と似ているのでは?と想像し、目的条文を確認しました。

建築基準法第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

究極目的は、単に建築行為の規制というだけではなく、国民の生命、健康、財産の保護にあるとなっていました。

 

ちなみに、労動基準法第1条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 同条第2項  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

究極目的は、労働者の保護です。

 

どんな法律にしろその第1条でその法律の目的が書かれていることが多いので法律の趣旨を理解するには第1条は絶対に外せません。

関連法規を探しました。ご参考までに…

民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 同条第2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 同条第3項 権利の濫用は、これを許さない。

 

建築士法第1条  この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

 

建設業法第1条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

社会保険労務士法 第1条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

社労士として開業する私は、この目的をシッカリ噛みしめなければなりません。