にゃんこパブへようこそ!
携帯で娘の写真を撮ってはこんな作品をつくること。
少しなごんでいただいた方は、クリック応援お願いします。
反響しだいで第2弾もありか?
今朝の読売新聞で、
今冬は「平成18年豪雪」、気象庁が43年ぶり命名
気象庁は21日、この冬の大雪を「平成18年豪雪」と命名することを決めた。近く正式に発表する。大雪被害の命名は1963年(昭和38年)に死者228人を出した「昭和38年1月豪雪」(三八豪雪)以来、43年ぶり。大雪の被害に命名基準はないが、死者数が戦後2番目の134人に達したことなどから、「顕著な災害」と判断した。(引用ここまで)
私が生まれたのが三八豪雪のまさに1月。
母親から雪が降るたびに「謙二の生まれたときは大雪だった」とよく聞かされました。
平成18年は記憶に残る年になりそうですね。
きょうも読んでいただきましてありがとうございました。
またの訪問もお待ちしています。
田中謙二
厚生年金の強制徴収
初めて訪問していただきました方へ
人気ブログランキング(法律・法学)に参加しています。ただいま5位です。訪問記念にここをクリックしていただきますと、10ポイントが加算されます。
今朝の日経新聞5面から
社会保険庁は4月から、厚生年金と中小企業の会社員らが加入する政府管掌健康保険に未加入の企業や個人を強制的に加入させる措置を強化する。現在は従業員20人以上の事業所が強制加入の対象だが、15人以上に広げる。
厚生年金と政管健保はすべての法人事業所と5人以上の従業員がいる個人事業所に加入義務がある。しかし保険料負担を嫌って加入手続きを怠ったり、違法に脱退する事業者が後を絶たず、昨年3月末時点の判明分だけで2000を超す事業所が未加入だった。(引用ここまで)
見出しだけ眺めると誤解を生じかねませんのでちょっとコメントしておきますね。
法律では、法人なら1人以上(社長含む)からどんな事業であっても強制加入となっています。ただし、この法律をそのまま適用するとかなり多くの会社が強制徴収の対象になってしまいます。
そこで、少しずつ法律の原則に近づけようと、2005年4月から法人で従業員20人以上に法律の網をかけ、社会保険庁は強制徴収の対象にしてきました。それを今年4月から対象を15人以上とさらに厳しくすると言っているのです。
ちなみに、法律では、いつも5人以上の従業員を雇っている多くの個人事業所も強制加入にしています。ただし、個人事業所には例外扱いになる事業がありますからここが重要です。
第1次産業(農林畜水産業)、サービス業(理容・美容業、興業、飲食などの接客娯楽業)、法務業(弁護士、社労士など)、宗務業(神社、寺院、教会など)は従業員の人数に関係なく任意加入となっています。
私は厚生年金払ってないよーというお勤め人の方はこの例外にあてはまるのかも知れませんね。
株式会社、有限会社にお勤めの方で厚生年金払ってないよーという方は、会社が法令違反をしていますよ。ある程度利益が出ていて従業員が15人以上なら、4月以降に強制徴収されるかもしれません。社労士さんに相談するように社長に言ってあげてくださいねー。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
またのお越しを心よりお待ちしています。
田中謙二
ヒト、モノ、カネ
初めて訪問していただきました方へ
人気ブログランキング(法律・法学)に参加しています。ただいま5位です。訪問記念にここをクリックしていただきますと、10ポイントが加算されます。記念にワンクリックお願いします。
きのうからFPの勉強をはじめました。
企業は「ヒト、モノ、カネ」とよく言われますが、社労士はヒトに関する専門家、経営者とお話しするのにおカネの知識は不可欠でしょう
先日元同僚がFPの資料をどっさり送ってくれました。
ブログでFPの勉強しますと書いたのを読んでくれたらしいのです。
涙がでるほどうれしかった。ありがとう。
年初にお会いしたベテラン社労士さんがおっしゃっていました
「ヒトを雇わないで、人様の労務コンサルなんておこがましい。同じ苦労を自ら体験することで初めて経営者の気持ちが分かる。だから私は経営者になった」
その言葉が私の心にズシンと響きました。
そんな訳で経営者に一歩近づくために学びを加速させなければ…
きょうも読んでいただきましてありがとうございました。
田中謙二
