tanakasrのブログ -157ページ目

安田佳生氏との出会い

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仕事帰りに本を数冊買いました。

安田佳生氏はご存知の方も多いと思いますが、株式会社ワイキューブの代表です。

出会いといっても本を通しての出会いなのですが…

 

「採用の超プロが教える できる人 できない人」

「採用の超プロが教える 仕事の選び方 人生の選び方」

「採用の超プロが教える 伸ばす社長 つぶす社長」

「千円札は拾うな。」

 

いま採用の仕事に関わっていますので、その道のプロに学ぼうと買い込みました。まだ拾い読みなのですが、こんな考えもありかぁ、そうだよなー、などなど。脳を刺激してくれる言葉が満載。すっかり安田佳生氏のファンになりました。

 

「千円札は拾うな。」の最初に、アインシュタインの言葉が載っています。

「常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」

 

常識をいったん捨て去ったところから、成長が始まる。

 

成長=自分が変わること。

 

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田中謙二

委託契約という働き方

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契約には、社員などの労働契約のほかに、委託契約があるのをご存知でしょうか。違いを簡単にご紹介します。

 

業務委託は、民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)にあたり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。労働法は労働者を保護する法律ですから、その適用が受けられません。

 

雇用契約か委託契約かを判断する基準は

①業務遂行にあたり指示に対し拒否できるか(拒否できない=雇用契約)

②業務遂行にあたり内容および遂行方法に指揮命令があるか(命令がある=雇用契約)

③勤務場所・勤務時間の拘束があるか(拘束がある=雇用契約)

④労働を他のものが代行できるか(代行できない=雇用契約)

⑤報酬基準は結果か時間か(時間=雇用契約)

⑥欠勤時に賃金が控除されるか(控除される=雇用契約)

⑦残業手当がつくか。

⑧報酬について源泉徴収されているか(源泉徴収される=雇用契約)

 

ちなみに労働基準法第9条に「労働者」の定義があります。

職業の種類を問わず、事業主に使用される者で、賃金を支払われる者

 

労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで契約を交わしたとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。

 

労働法が適用になる、ならないは非常に大きな問題ですから使用者側も労働者側も注意が必要です。最近では在宅ワークも増えてきました。正社員だけでなくいろんな選択肢が増えることは歓迎ですが、法的な保護がどこまであるかも考えなければいけない時代になってきましたね。

 

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田中謙二

原理原則

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稲盛和夫氏の本を最近読んでいます。

2004年の著書「生き方」

その中に、人生の法則についての「原理原則」について記述がありましたので少し紹介します。

 

物事はすごくシンプルだ。みんな複雑に考えすぎる

「人間として何が正しいのか」に判断基準をおいて、それを貫け。嘘をつくな、正直であれ、欲張るな、人に迷惑をかけるな、人には親切にせよ。これらは、子供の頃、親や先生から教わった人としての当然のルール。「当たり前」のことだ。

氏は、経営も人生も同じ原理原則に則して行われるべしと説く。

 

なるほど。実にシンプル。ビジネスの前に「人としてどうあるべきか」

社労士も大きくいえば人ビジネス。

「人をどうする、ああする」なんておこがましい。この本を読んで自分が恥ずかしくなりました。反省。

 

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田中謙二