委託契約という働き方 | tanakasrのブログ

委託契約という働き方

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契約には、社員などの労働契約のほかに、委託契約があるのをご存知でしょうか。違いを簡単にご紹介します。

 

業務委託は、民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)にあたり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。労働法は労働者を保護する法律ですから、その適用が受けられません。

 

雇用契約か委託契約かを判断する基準は

①業務遂行にあたり指示に対し拒否できるか(拒否できない=雇用契約)

②業務遂行にあたり内容および遂行方法に指揮命令があるか(命令がある=雇用契約)

③勤務場所・勤務時間の拘束があるか(拘束がある=雇用契約)

④労働を他のものが代行できるか(代行できない=雇用契約)

⑤報酬基準は結果か時間か(時間=雇用契約)

⑥欠勤時に賃金が控除されるか(控除される=雇用契約)

⑦残業手当がつくか。

⑧報酬について源泉徴収されているか(源泉徴収される=雇用契約)

 

ちなみに労働基準法第9条に「労働者」の定義があります。

職業の種類を問わず、事業主に使用される者で、賃金を支払われる者

 

労働法が適用になるかどうかは実態をみて判断することになっています。つまり事業者が労働者に対して、これは委託契約だということで契約を交わしたとしても、実態が雇用関係にあれば労働法を適用するという主旨です。

 

労働法が適用になる、ならないは非常に大きな問題ですから使用者側も労働者側も注意が必要です。最近では在宅ワークも増えてきました。正社員だけでなくいろんな選択肢が増えることは歓迎ですが、法的な保護がどこまであるかも考えなければいけない時代になってきましたね。

 

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田中謙二