【2024年4月施行】裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが追加されます! | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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2024年4月から

裁量労働制の導入・継続に

新たな手続きが追加されます!

ブログ担当さとちゃん

 

 

 TODAY'S
 
裁量労働制の手続き

 

2024年4月1日以降、

 

新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、

 

 裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、 

 

専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加 

 

企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、 

決議に下記①②を追加し、

 

 裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に 

 

労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

 

①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める

②労使委員会に賃金・評価制度を説明する

③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う

④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する

⑤定期報告の頻度が変わります

 

出典:厚生労働省

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です

 

社会保険労務士/大﨑友和

 

  裁量労働制とは?

 

働いた長さではなく、働いたことへの成果について報酬が支払われる制度です。

 

「専門業務型」と「企画業務型」の2つに分類されています。

 

専門業務型裁量労働制

 

業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要が あるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をするこ とが困難なものとして定められた業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。

引用:厚生労働省

企画業務型裁量労働制

 

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これ を適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の 手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務等について労使委員会 で決議し、労働基準監督署に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員 会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度です。

引用:厚生労働省

 

 

 

 

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