令和6年度 労災保険率の改定! | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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労災保険率は厚生労働大臣が業種ごとに定めています。

業種ごとに過去3年間の労災発生状況などを考慮して

原則3年ごとに改訂しています。

 

ブログ担当さとちゃん

 

 

 TODAY'S
 
改正のポイント

 

1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
  全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
 
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
  全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
 
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

引用:厚生労働省 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います

 

 

労災保険率表はこちらをご確認ください。

下矢印下矢印下矢印下矢印

 

 

 

労災保険料を支払うのは事業主です。

労働者の負担はありません。

社会保険労務士/大﨑友和

 

 

 

 

 

 

 

 

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