労働時間の規定
労働基準法では
1日8時間・1週40時間
法定労働時間
休日は与える少なくとも毎週少なくとも1回与える
法定休日
残業させたい場合はどうしたら?
製造業社長
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合/法定休日に労働させる場合
36協定の締結・届出が必要です!
社会保険労務士/大﨑友和
36協定では、
「時間外労働を行う業務の種類」
「労働時間の上限」などを決めなければなりません
36協定についてのご相談は社労士にご相談ください
埼玉県で社労士をお探しなら
誠コンサルティング社労士事務所へご連絡くださいませ
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