法改正 労災保険にはアフターケアがあります | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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令和5年4月1日施行の法改正です。

 

ブログ担当さとちゃん

 

 

仕事によるケガや病気で療養中の方、治った方へ

 

 TODAY'S
 
アフターケア手帳へ名称変更

 

労災保険の社会復帰促進等事業の一つである

アフターケアの対象者に交付する手帳の名称が

 

健康管理手帳から

 

下矢印下矢印下矢印

 

アフターケア手帳

に変更されました。

 

 

 

労働安全衛生法にも「健康管理手帳」と同じ名前の手帳があります。

中身は全然違うのに紛らわしかったですね。

労災保険は「アフターケア手帳」となりハッキリしましたね。

 

  アフターケア制度とは

 

仕事または通勤でケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察、保健指導、保健のための処置、 検査を行い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。

 
 

 

どんな内容なの?

仕事中や通勤途中で、ケガや病気になり、療養されている方は、

 

そのケガや病気が治った後も、

 

再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、

 

労災保険指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することができます。

 

 

  対象傷病

 

【せき髄損傷】・【白内障等の眼疾患】・【人工関節・人工骨頭置換】など20傷病があります。

 

 

制度の詳しいご案内はこちら

厚生労働省アフターケア制度のご案内

出典 厚生労働省

 

 

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