仕事によるケガや病気で療養中の方、治った方へ

アフターケア手帳へ名称変更
労災保険の社会復帰促進等事業の一つである
アフターケアの対象者に交付する手帳の名称が
健康管理手帳から
アフターケア手帳
に変更されました。
労働安全衛生法にも「健康管理手帳」と同じ名前の手帳があります。
中身は全然違うのに紛らわしかったですね。
労災保険は「アフターケア手帳」となりハッキリしましたね。
アフターケア制度とは
仕事または通勤でケガや病気をされた方に対し、そのケガや病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じて、診察、保健指導、保健のための処置、 検査を行い、円滑な社会生活を営んでいただくことを目的としています。
どんな内容なの?
仕事中や通勤途中で、ケガや病気になり、療養されている方は、
そのケガや病気が治った後も、
再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、
労災保険指定医療機関でアフターケア(診察や保健指導、検査など)を無料で受診することができます。
対象傷病
【せき髄損傷】・【白内障等の眼疾患】・【人工関節・人工骨頭置換】など20傷病があります。
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