「属地主義」ぞくちしゅぎ? | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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法律のお話ですキラキラ

 

人に対する効力には

「属地主義」と「属人主義」があります。

 

 

 

  属地主義とは

領土内では外国人も拘束するが、領土外では本国人も規制できないという考えかた

 

 

  属人主義とは

国民はその領土外でも本国法に従うべきものとする考えかた

 

 TODAY'S
 
労働基準法は「属地主義」

 

 

現代の日本では殆どが労働基準法に限らず「属地主義」が一般的です。

 

 
労働基準法は、日本国内にある事業にのみ適用されます。
国外にある支店は適用除外
 
日本国内で行う事業なら、事業主が外国人でも
労働基準法が適用されます。
 
 
「労働基準法が適用される」というのは、
 

日本国内の事業は労働基準法の法律にしばられるということです!

 

 

 
「属人主義」が採られているのは
皇室典範・国家公務員法
外国にいる国民に対して属人的に法の効力が及ぶ場合(殺人犯とか)
国際法上の特権免除の対象の人(大使館員、領事館員、外国の元首)
 

 

「属地主義」は

郷に入れば郷に従え

 

 

 

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