武士たるもの金は2の次!なんて言ってたのに、
4月から中小企業も50%が適用されると知った途端コロッと態度が変わったコンドウさん
【法改正】
令和5年4月から中小企業も1ヶ月について60時間越えた場合、超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。
時間外労働とは
法定労働時間を超えた時間の労働をいいます
休日労働とは
法定休日の労働をいいます
深夜残業とは
午後10時から翌日午前5時までの間の労働
割増賃金率
①時間外労働60時間以内 2割5分(25%)
❶時間外労働60時間以上 5割 (50%)
②休日労働 3割5分(35%)
③深夜労働 2割5分(25%)
組み合わせると!
時間外労働+深夜労働
①+③ 60時間以内…5割(2割5分+2割5分)
❶+③ 60時間以上…7割5分(5割+2割5分)
②+③ 休日+深夜…6割 (3割5分+2割5分)
時間外労働+休日労働はありません
①+②・❶+②という組み合わせはございません。
休日労働には法定労働時間が設定されていないからです。
時間外労働というものが存在しないのです。
こちらの5コマ目です
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