【令和5年4月 法改正】社労士マンガ「月60時間越えの割増賃金率50%編」の5コマ目 | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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武士たるもの金は2の次!なんて言ってたのに、

 

4月から中小企業も50%が適用されると知った途端コロッと態度が変わったコンドウさん

 

 

 

 

【法改正】

令和5年4月から中小企業も1ヶ月について60時間越えた場合、超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。

 

 

 

  時間外労働とは

法定労働時間を超えた時間の労働をいいます

 

 

  休日労働とは

法定休日の労働をいいます

 

 

  深夜残業とは

午後10時から翌日午前5時までの間の労働

 

  割増賃金率

①時間外労働60時間以内 2割5分(25%)

❶時間外労働60時間以上 5割 (50%)

 

②休日労働       3割5分(35%)

 

③深夜労働       2割5分(25%)
 

 

組み合わせると!

 

時間外労働+深夜労働

①+③ 60時間以内…5割(2割5分+2割5分)

❶+③ 60時間以上…7割5分(5割+2割5分)

 

②+③ 休日+深夜…6割 (3割5分+2割5分)

 

 

時間外労働+休日労働はありません

 

 

①+②・❶+②という組み合わせはございません。

休日労働には法定労働時間が設定されていないからです。

時間外労働というものが存在しないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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