こんにちは。
今日はずいぶん冷え込みますね。そろそろ冬が近づいてきましたね。
底地の相続では、「土地賃貸借契約の内容の把握」と「相続税対策」は大変重要になってくるかと思います。
土地賃貸借契約は、今の地主さんからお子様に代替わりしたとしても、これまで通りの借地契約内容を借地人さんと継続していくことになりますが、土地賃貸契約書がなければ相続した地主さんは、現在どのような借地契約内容で土地を貸しているのかを把握することができません。
そこで相続発生前に、土地賃貸契約書を残しておくことはもちろんですが、契約書以外の借地人さんとの取り決めや、過去に頂いた更新料の額や算出根拠、トラブルの有無などの過去経緯について書面で残しておくことをおすすめします。
そして「相続税対策」ですが、底地は収益性が低いにもかかわらず相続税評価額が高いことが一般的ですので、税理士の先生や金融機関等と相談しながら少しでも早めに相続税対策をされることが大切です。
何も対策しないままで相続が発生してしまい、底地だけではなく先祖代々引き継いできたご自宅を売却せざるを得なくなったケースも少なからずあります。
2015年(平成27年)に相続税法が改正されて、相続税の負担が以前よりもより大きくなったこともあって、少しでも相続税の負担を抑えるためには積極的に、そして早めに専門家にされることが解決への近道です。
相談先がわからない、身近に相談できる専門家がいないなどのお悩みをお持ちの地主様には、相続税専門の税理士の先生を無料でご紹介しておりますので、どうぞお気軽に弊社までお問合せください。
伊藤
弊社ホームページはこちらから
↓↓↓