こんにちは。
ずいぶん秋が深まってきましたね。
借地人さんは「借地権の登記」、もしくは「借地上の建物の登記」をすることで法律によって強い保護を受けることができます。
もし未登記だった場合ですが、地主さんが底地を第三者に売却してしまうと購入者や抵当権者などにたいして自らの借地権を主張することができなくなり、最悪のケースだと借地権を失ってしまう可能性もありますので、早めに対策を講じることをおすすめします。
ここで「借地権の登記」ですが、こちらについては原則として地主さんの承諾が必要になりますので、「借地権の登記」よりも「借地上の建物の登記」について土地家屋士の先生、司法書士の先生に相談してください。
その他の注意ポイントとして、借地権者と建物名義人が異なるようなケースでは、地主さんが底地を第三者に売却した場合に、対抗要件を備えていないとみなされて、底地を購入した第三者から借地の明け渡しを求められるリスクがあります。
これは地主さんの承諾なく借地権を無断譲渡したとみなされる可能性があるからですが、故意であろうがなかろうが借地契約における債務不履行にあたりますので注意が必要です。
ちなみになぜこのように土地賃貸借契約上の借地人と借地上の建物の名義人が異なるようなことが起こってしまうのかというと、借地上の建物を建て替えるときなどに2世帯住宅にしたり、相続対策のために親と子の共有名義、または子の単独名義してしまったなどの理由が考えられますが、地主さんからすれば契約違反だとみなされる可能性がありますので、どうしても共有名義や子どもの単独名義にしたい場合には地主さんから事前に承諾を得ることをおすすめします。
伊藤
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