知っておくべき自転車の違反!! | 美容師の独り言 Liebevoll

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アラフィフ美容師の呟き
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自転車の交通違反の例と罰則
・酔っ払い運転 
5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行 
5万円以下の罰金
・2人乗り運転 
2万円以下の罰金又は科料
・傘を差しての片手運転 
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・信号無視
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・並んで走る
2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害
(歩行者への注意や徐行の怠り)
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走
1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金
・一時停止違反 
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る
 5万円以下の罰金
・右側通行運転 
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする 
 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者横を猛スピードですり抜ける
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・前の自転車を追い抜く時左からぬく
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する 
5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る
5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折
 2万円以下の罰金又は科料

自転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がありません。
すべて赤キップ(罰金)ですので、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースも少なくないです。
たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金で済みますが、自転車になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置です。
しかも前科が付いてしまいます。
自転車だからと言って、決して軽く見てはいけないのです。

意外と知らないことありますねぇ
むしろ普通にやってることないですか
あ、あと
ヘッドホンなどを使用しての運転
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金

(⌒-⌒; )すごいことだなぁ
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