久しぶりの更新です
最近ではコーチング専門行政書士として活動しております。
ところで、抵当権は不動産のみに設定できるとばかり思っていました。
先日、クライアントより「最近購入した特殊車両に抵当権の登録をお願いしたいんですけど・・・」
と相談があり、この人何言ってるんだろう
そもそも抵当権は動産には設定できないよ!って言おうと思ったんですが
一応調べてから返事することにしました。
そしたらあったんです
「自動車抵当法」なるものが
登録免許税の納付に3万円以上は印紙では払えないとのことで
最寄りの税務署に行くも
わかる人がおらず、30分くらいたらいまわしにされました
陸運事務所でもわかる方がほとんどいないのが現状でまったく参りました
なんとか無事に終え、事なきを得たのですが
この度はいい勉強になりました