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<女児遺体>首絞められた痕、殺人で捜査 千葉・我孫子
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170326-00000073-mai-soci
たかだか9年しか生きてない女の子が
なぜこんな酷い仕打ちを受けて死ななければならないのか。
僕に限らず日本中の人が同じことを思ってることと思います。
今回の事件は犯人すら捕まってないし、
下記の内容と関係ないかもしれませんが、
必ずこうした事件につきまとうのが、
反吐が出るような法律 刑法第三十九条 です。
僕はこの法律が嫌いです。
この更改を目指すことを公約に掲げてくれる
政党・候補者を待ちわびてます。
では、この反吐が出るような法律を、見てみましょう。
気になった箇所を色付けしました。
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日本の刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」および「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」と定められています。これにしたがって刑事責任能力は、
1.責任無能力(心神喪失)=無罪
2.部分責任能力(心神耗弱)=有罪だが減刑
3.完全責任能力=有罪
という3つに区別されています。
起訴前であれば検察官が、上記の1や2の判断のもとで、公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことがあります。※抜粋 司法精神医学研究部
http://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/info_keiji_kantei.html
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法律ですから、僕がこのことをおかしいだの、
具体的に何が理不尽だの語る筋合いではないので省きますが、
今一度、僕はこの法律に反吐が出ます。
刑法第三十九条
皆さんもこれだけは覚えておいてください。
レェ・ティ・ニャット・リンちゃんが報われますように。
そしてどうかご家族に真っ当な正義が届きますように。