悪の味方、刑法第三十九条 | マコチンのブログ

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<女児遺体>首絞められた痕、殺人で捜査 千葉・我孫子

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170326-00000073-mai-soci

 

たかだか9年しか生きてない女の子が

なぜこんな酷い仕打ちを受けて死ななければならないのか。

僕に限らず日本中の人が同じことを思ってることと思います。

 

今回の事件は犯人すら捕まってないし、

下記の内容と関係ないかもしれませんが、

必ずこうした事件につきまとうのが、

反吐が出るような法律 刑法第三十九条 です。

僕はこの法律が嫌いです。

この更改を目指すことを公約に掲げてくれる

政党・候補者を待ちわびてます。

 

では、この反吐が出るような法律を、見てみましょう。

気になった箇所を色付けしました。

 

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日本の刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」および「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」と定められています。これにしたがって刑事責任能力は、
 1.責任無能力(心神喪失)=無罪
 2.部分責任能力(心神耗弱)=有罪だが減刑
 3.完全責任能力=有罪
という3つに区別されています。 
起訴前であれば検察官が、上記の1や2の判断のもとで、公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことがあります

 

※抜粋 司法精神医学研究部

http://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/info_keiji_kantei.html

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法律ですから、僕がこのことをおかしいだの、

具体的に何が理不尽だの語る筋合いではないので省きますが、

今一度、僕はこの法律に反吐が出ます

 

刑法第三十九条

皆さんもこれだけは覚えておいてください。

 

 

レェ・ティ・ニャット・リンちゃんが報われますように。

そしてどうかご家族に真っ当な正義が届きますように。