名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

今日もインボイスのお話。


消費税の免税事業者様から、自分はインボイスに登録した方が得なのか?というご質問をよく頂きます。


一概に、どちらが得かということは答えられません。

あくまでも取引先との値決めの問題とお考えください。


これまで10万円の売り上げに1万円の消費税を乗せて、11万円請求していた免税事業者さんが、インボイスに登録しなくても、これまで通り11万円で請求できるのであれば、わざわざインボイス登録事業者になって消費税を納めるよりも、これまで通り免税事業者のままでいた方が有利かと思います。


ただ、これまで11万円で請求していた免税事業者さんが、インボイスに登録しないことで、値引きを迫られ、10万円でしか請求できなくなるとしたら…


1万円の収入減ですね。


一方、インボイスに登録することで、これまで通り、11万円で請求できるとしたら…


インボイスを機に課税事業者になる方には2割特例という規定があります。

令和8年9月30日までは、売上に係る消費税の2割だけを納付すればいいという特例です。


上記の場合、売上に係る消費税1万円の2割、つまり2,000円だけを納付すればいいのです。


これまでと比べて収入減は2,000円。

なのでこの場合はインボイスに登録した方が有利ですね。


2割特例については、こちらに詳細が載っています。





まずは取引先と話をしてみることをお勧めします。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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