名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

決算を間近に控え、大きく利益が出ていると、

保険加入を検討される事業者さんがいらっしゃいます。

 

2019年2月14日に国税庁が

「解約返戻率が50%を超える法人向け定期保険」

「法人向け第三分野商品(がん保険等)」の税制上の取扱いルールの変更を検討していることを各保険会社に通達したことで、各保険会社は法人向けの定期保険のうち、解約返戻率が50%を超える商品の販売を一時停止していました。

 

この度、法人税基本通達において見直しが行われ、

2019年7月8日以降の契約に係る定期保険等について、

法人が契約者・受取人、被保険者を役員・従業員とする定期保険等の税務上の取り扱いについて

下記の通りとなります。

 

①最高解約返戻率が50%超の定期保険等(下記②に該当するものを除く)

 

 

例:保険期間が10年で最高解約返戻率が70%の定期保険等の損金算入イメージ

 

 

※資産計上期間を経過した以降の当期分支払保険料の額は損金算入となります。

 

 

②次の定期保険等

 

 

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荒井真紀税理士事務所

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