名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
昨日は、消費税の分割納付についてご説明しました。
その中で延滞税について触れましたが、
その他にも、申告や納付を期限までに行わないと加算税が課されます。
今日はその種類と課税割合についてのお話です。
①無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課されます。
なお、自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。
②過少申告加算税
申告期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される税金です。
新たに納めることになった税金の10%相当額が課されます。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については15%になります。
なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
③不納付加算税
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して10%が課されます。
ただし、税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合には、5%に軽減されます。
なお、納付期限から1月を経過する日までに納付し、
過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
④重加算税
事実を仮装隠蔽し申告を行わなかった場合、又は仮装に基づいて過少申告を行った場合に課される税金です。
無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって課されます。
過少申告加算税に代えて課す場合は、新たに納めることになった税金の35%相当額が課されます。
不納付加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して35%の割合を乗じて計算した金額となります。
無申告加算税に代えて課す場合は、納付すべき税額に対して40%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、加算税が5,000円未満の場合は納付義務がありません。
このように加算税は税率が高く、かなり高額な支払となるケースもあります。
そしてこれらの加算税は、法人税法上経費にはなりません。
必ず期限内に正しい申告と納付を行いましょう。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
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