昨年12月21日に開催された第6回デジタル臨時行政調査会で「7項目のアナログ規制(目視、定期検査・点検、実地監査、常駐・専任、書面掲示、対面講習、往訪閲覧・縦覧)及びFD等の記録媒体を指定する規制」に関する法令約1万条項全ての見直し方針及び見直しに向けた工程表が確定しました。

条項数は9669条項となっており、工程表には「法令名(たとえば、河川法施行令)」「所管省庁名(国土交通省)」「条項(第9条の3第1項第2号)」「規制等の内容概要(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)」「規制等の類型(目視規制)」「現在Phase(1―②)」「見直し後Phase(3)」「見直し完了時期(令和4年度1月〜3月)」「工程表(目視―共通1)」「見直しの概要(告示、通知・通達等の発出又は改正)」が記載されています。

かなり細かく工程表管理がされていますので、ここまでのプロセスは大変だったと思いますが、確実な規制の見直しと民間における技術の進展が図れ、経済成長につながるものと確信しています。

遠隔技術やAIが活用できるようになれば、時間を大幅に短縮でき安全性も向上すること、テレワークが可能になれば、働き方の選択肢が拡大し人手不足の解消に繋がること、行政の在り方の変革やスタートアップの創出にも繋がることなど、これまでも繰り返し伝えてきました。が、もう少しイメージしやすいように、分野別に4回に分けてアナログ規制の見直しの例を紹介していきます。


【医療・介護・福祉】分野

アナログ規制の見直しの例

・病院等(約18万施設)における管理者の常駐

原則勤務時間中病院に常時滞在しなければならない、となっているが、デジタル技術の活用で管理体制が確保されていれば常時滞在を求めないことを明らかにする。(2023年3月まで)

・入院時の差額ベッド等の内容等に係る掲示

入院前でもインターネットを利用した閲覧を可能にする。(2024年6月まで)

・介護サービス事業所等(訪問介護事業所約3.5万、地域包括支援センター約5000)における管理者・専門職等の常駐

利用者のサービスに直接関わらない業務については、テレワーク等の取り扱いを明示するなど対応を実施する。(管理者は2023年9月まで、専門職は2024年3月まで)

そのほか、福祉分野における研修や講習はデジタル完結を基本とし、講習受講できる機会を増やしていく。