女性活躍推進特別委員会役員会で「出産休業期間等の議会標準会議規則への明記に関する要請」に対する全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会の対応状況についてご報告を受けました。
全国各都道府県議会議長宛に1月27日に「標準都道府県議会会議規則の改正について」通知が行われています。改正内容は、「出産」の下に「、育児、介護」が加わり「事故」を「やむを得ない事由」と改められ、「前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる」と追加されました。

全国市議会議長会からは2月12日に「標準市議会会議規則の一部改正について」市議会議長宛に通知が出ています。そこには「平成27年の改正により本会議及び委員会の欠席事由として『出産』が明文化されたこと等を踏まえて行われたものであることに鑑み、会議規則において『出産』を欠席事由として明文化されていない市議会におかれましては、今回の標準市議会会議規則の改正を機に、その明文化について改めてご検討いただきますようお願い申し上げます。」と記されています。また、「改正後の運用等について」として「『配偶者の出産補助』については、議員の配偶者が出産する際の入退院、出産等の付添などにより欠席する場合を想定している」とも示されています。

また2月9日には「『標準』町村議会会議規則の一部改正」について決定されています。その理由として「議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として、出産、育児、介護など議員として活動するに当たっての諸要因に配慮するため、育児、介護など議会への欠席事由を整備するとともに、出産については母性保護の観点から出産に係る産前・産後の欠席期間を規定するものである。」とされています。

いずれの議長会においても、出産に伴い出席できない期間については母体の健康維持・回復の為に必要とされています。本日の会議では、子供の保護といった観点も議論されました。
あわせて、議員の職責に対する理解、地方議会の法的な位置付けとも関係する事、との指摘も頂いています。
今後、各議会で改正が進められいるかについて、内閣府において令和3年7月1日時点での進捗を確認することになっています。
各地方議会の声をヒアリングしていきたいと考えています。