「しつけ」という名のもとに虐待が行われている事を受けて、本日も議連の合同勉強会。「懲戒権」についてなど。
平成23年に民法が改正され、親が子を「懲戒場」に入れる事ができる、という部分はなくなりました。そもそも明治時代の法律で規定されていた「懲戒場」というものが世の中には既に存在していません。
ただし、監護及び教育に必要な範囲で「懲戒」することはできる、とは現行法上なっています。それは、子供の利益のためであって、児童虐待を正当化するものではない、と、明確にされてきました。それでも未だに「しつけ」だからと親に言われる事で介入できずに、失われる子供の命があるのではないか、といった意見も提示されました。
引き続き勉強会のテーマとして取り上げていきます。