「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆるストーカー規制法は平成12年の制定後平成25年には、連続して電子メールを送信する行為を規制対象へ追加すること等改正が行われてきました。が、現在、SNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、規制の対象とならない行為類型が生じています。ストーカー事案の相談件数は平成27年で約2万2千件で、依然として殺人等の重大事案も発生しています。そこで更なる対応が可能となる様に改正案が提出されました。本日、衆議院内閣委員会で可決しました。
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住居に押し掛ける、だけでなく、住居等の付近をみだりにうろつくこと、も、規制の対象になります。また性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録を送信することも対象になる、と、明確にされています。更に、禁止命令等について、警告をしていない場合であっても可能となり、緊急の必要がある場合の手続き等の措置を講ずることができるようになります。ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対して被害者情報を提供することも禁止されます。
国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援、及び公的賃貸住宅への入居についての配慮に努めなければならなくなります。
ストーカー行為をした者に対する刑事罰についても、懲役刑の上限を1年に、罰金刑の上限を100万円に、それぞれ引き上げます。
SNSが広く利用される時代に即した改正案を委員会で可決できたと思っています。