身近なトラブル「みんなで考えよう」回答編 | みやみの『住めばmiyako』

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いつか沖縄で開業する日を夢見て、仕事に遊びに全力疾走中♪

すでに、二ヶ月近くも経ってしまったため、記憶の曖昧な方もいるかと思います。


お忘れになってしまった方は、是非本ブログ、9月29日付けの記事をご覧下さい。


「ウニがない?!」と題して、問題を投げかけた身近なトラブル。


その回答を本日、じゃじゃん、と発表します。


・・・と、その日のブログ、開けるのもめんどくせー、という方のために(おそらく大多数)簡単に問題の要旨を。


『ウニと鳥のザンギが食べたくて、あるお店に行ったAさんBさん。外でお店の勧誘していたお姉ちゃんに、確かにそれらがあることを確認し、入店したのに、なんとそれらがオーダーストップになっていた。それをツマミに1時間滞在しようと、飲み放題980円を注文し、どーせ飲み放題ならと一番高いビール680円を飲み干した後、そんな事実を聞かされて、そんなんじゃ1時間半も居られないよ、ふざけんな、帰る!と言った場合のお勘定は、さて幾ら?』


A 払う必要なし

B ビール代だけ680円

C 飲み放題の980円


さあて、あなたの予想は?


と、いう、ありそうで、実際あった、このトラブル。


弁護士先生の回答は!






ダラララララララ・・・・(ドラムロール・・・)









正解は、「B」飲んだビールの分だけ払う。







解説しよう!ひらめき電球


・・・と思ったけど、専門的かつ、長く、おそらく読むのも書くのも面倒なので、割愛しちゃいますが、端的に言うと、


①入店したこと、飲み放題を頼んだことは、ウニとザンギがあると思ったいう動機に基づくものであり、

②その動機自体に錯誤(勘違い)があった場合、その注文(契約)の無効を主張することができる。(判例に基づく見解)

③しかーし、世の中、そんなに甘くない、法律上(民法703条)、「現に利益を受けた分は、ちゃんとこれを返還しなくちゃダメなのよ」と定められているので


よって、Bの「飲んだビールの分だけ払う」が正解でした~~ベルベルベル



皆さん、おわかりになりましたか?まあ、実際は、お客の人柄と、お店の善意によるのかもしれませんけどね。



て、ええ。ゴメンナサイ、これ、わたしの実体験です。



で?わたしがどうしたかというと・・・




お客の人柄によるという話ですからね・・・





まさか、クダまいて、料金踏み倒したなどと・・・




とても、ここでは言えませんw