すでに、二ヶ月近くも経ってしまったため、記憶の曖昧な方もいるかと思います。
お忘れになってしまった方は、是非本ブログ、9月29日付けの記事をご覧下さい。
「ウニがない?!」と題して、問題を投げかけた身近なトラブル。
その回答を本日、じゃじゃん、と発表します。
・・・と、その日のブログ、開けるのもめんどくせー、という方のために(おそらく大多数)簡単に問題の要旨を。
『ウニと鳥のザンギが食べたくて、あるお店に行ったAさんBさん。外でお店の勧誘していたお姉ちゃんに、確かにそれらがあることを確認し、入店したのに、なんとそれらがオーダーストップになっていた。それをツマミに1時間滞在しようと、飲み放題980円を注文し、どーせ飲み放題ならと一番高いビール680円を飲み干した後、そんな事実を聞かされて、そんなんじゃ1時間半も居られないよ、ふざけんな、帰る!と言った場合のお勘定は、さて幾ら?』
A 払う必要なし
B ビール代だけ680円
C 飲み放題の980円
さあて、あなたの予想は?
と、いう、ありそうで、実際あった、このトラブル。
弁護士先生の回答は!
ダラララララララ・・・・(ドラムロール・・・)
正解は、「B」飲んだビールの分だけ払う。
解説しよう!
・・・と思ったけど、専門的かつ、長く、おそらく読むのも書くのも面倒なので、割愛しちゃいますが、端的に言うと、
①入店したこと、飲み放題を頼んだことは、ウニとザンギがあると思ったいう動機に基づくものであり、
②その動機自体に錯誤(勘違い)があった場合、その注文(契約)の無効を主張することができる。(判例に基づく見解)
③しかーし、世の中、そんなに甘くない、法律上(民法703条)、「現に利益を受けた分は、ちゃんとこれを返還しなくちゃダメなのよ」と定められているので
よって、Bの「飲んだビールの分だけ払う」が正解でした~~
皆さん、おわかりになりましたか?まあ、実際は、お客の人柄と、お店の善意によるのかもしれませんけどね。
て、ええ。ゴメンナサイ、これ、わたしの実体験です。
で?わたしがどうしたかというと・・・
お客の人柄によるという話ですからね・・・
まさか、クダまいて、料金踏み倒したなどと・・・
とても、ここでは言えませんw