今日、年金事務所に行ってきた。

いままで全然知らなかったが、ちょっと仕組みがわかった。

年金の受給資格は、労働期間が最低300月(25年)が現行法では最低ライン。

その後、1月ごとプラスで働く期間が長くなるほど、

月額1400円ほど(?)受給額があがるみたい。

そしてポイントは猶予期間。

猶予期間は、①学生特例と②30歳まで人が対象の若年者猶予期間、の2つがあり、

いずれも、年金起算日数には入るが、金額は考慮されない。

つまり、同じ25年間の労働期間の人が2人いたら、2人とも受給資格はあるが、

猶予期間を使った人と、使ってない人では将来の受給金額が変わる。

一方、免除という制度があり、こちらは親の所得などを考慮して

全額免除や一部免除などが決まる。

こちらの制度は、年金起算日数に入り、免除額により保険料を反映させられる。

他に、障害年金の受給条件は、

 直近1年以内の年金を収めているか、

b 収めてなければ、障害を負った月までの2/3以上の月で年金を収めているか

のいずれかを満たしていること。

この「免除」の仕組みを知れたことが大きかった!

私が対象になるかはまだわからないが、もし既卒で免除してない人がいたら、

絶対したほうがいいと思った!!