今日、年金事務所に行ってきた。
いままで全然知らなかったが、ちょっと仕組みがわかった。
年金の受給資格は、労働期間が最低300月(25年)が現行法では最低ライン。
その後、1月ごとプラスで働く期間が長くなるほど、
月額1400円ほど(?)受給額があがるみたい。
そしてポイントは猶予期間。
猶予期間は、①学生特例と②30歳まで人が対象の若年者猶予期間、の2つがあり、
いずれも、年金起算日数には入るが、金額は考慮されない。
つまり、同じ25年間の労働期間の人が2人いたら、2人とも受給資格はあるが、
猶予期間を使った人と、使ってない人では将来の受給金額が変わる。
一方、免除という制度があり、こちらは親の所得などを考慮して
全額免除や一部免除などが決まる。
こちらの制度は、年金起算日数に入り、免除額により保険料を反映させられる。
他に、障害年金の受給条件は、
a 直近1年以内の年金を収めているか、
b 収めてなければ、障害を負った月までの2/3以上の月で年金を収めているか
のいずれかを満たしていること。
この「免除」の仕組みを知れたことが大きかった!
私が対象になるかはまだわからないが、もし既卒で免除してない人がいたら、
絶対したほうがいいと思った!!