EPA登録感染防止洗剤の利点 | お掃除とメンテナンスのプロ 矢部要のブログ

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EPA登録感染防止洗剤の利点

 

弊社の新しいチラシを顧客に送った所、弊社製品を取り扱っている方から、EPA(米国環境保護局)登録感染防止洗剤の利点をもっと強調したらどうかと言うメールを頂きました。

少し、そのことについて書いていきましょう。

 今回のコロナウィルスの問題では様々な情報が行き交い、何を或いはどれを信じればよいかと言う質問をよく受けます。弊社はEPA登録商品を取り扱って20年以上になりますが、勿論弊社が真っ先にお勧めするのはEPA登録感染防止洗剤です。当時はまだ大手の大学病院でさえ、感染防止清掃がままならなかった時代で、感染防止をするには、技術の進んだ米国の製品と技術がどうしても必要でした。この現状は実際には今も変わっていません。表面からの感染防止(感染者が触れた場所からの感染)には、その表面から微生物を取り除く(或いは殺す)必要があります。その為にはその表面の汚れを取ると同時に、消毒をする必要があります。汚れがあるままでは、その汚れが微生物のシェルターになってしまう事がありますので、先ず綺麗にする必要があるのです。そうせずに消毒だけで効果を得ようとすると、消毒剤を強いものにする必要がありますが、それでは環境障害、即ち環境アレルギーや施設損傷などの懸念が出てきます。私がEPA登録洗剤を日本の市場に紹介した頃には、感染防止メンテナンスの先進国の米国では既に、病院では噴霧や燻蒸による消毒は効果や効率に問題があるとされ、実際には殆どされなくなっていました。感染防止には環境表面を感染防止洗剤で清掃する事が基本なのです。

感染防止洗剤は人や環境に負荷を掛けず、かつ対象微生物は完全に不活性化(取り除いたり、殺したり)する必要があります。そのバランスを何十年も掛けて、米国や世界の市場では作り上げてきたのです。感染防止専用に作られたものですので、今の現状には最も適しています。拭くだけで、人や環境に安全で、対象微生物を完全に除去し、汚れまで綺麗にします。

EPA登録のシステムについては何度もこのブログで書いてきましたので、あっさりと触れておくと、米国で感染防止洗剤の販売に当たってはEPA(米国環境保護局)の認証が必要になり、その認証を受ける際に、対象となる微生物に対する有効テストを第三者機関で受け、有効証明が要るのです。そして、その有効とされた微生物をボトルやカタログに明記しなければなりません。使用者はボトルやカタログに対象となる微生物(今回の場合はコロナウィルス)が載っている洗剤を使用すれば、使用後は安全になるのです(但し、次の人がその場所を触れるまでですが)。

このシステムが他の国ではないので、EPA登録は貴重なのです。有効性を長い間、証明し続けてきたからです。

今回の弊社チラシではNITE(製品評価基準基盤機構=経済産業省要請)が有効と認めたものとを同時に載せたものにしています。

弊社の分け方は

一般施設はEPA登録Nリスト(コロナウィルス対応)とNITEがみとめたもの

水回り(少し事情が特殊なのです)はEPA登録ですがNリストではなく、NITEが認めたもの

医療機関はEPA登録Nリストのものと区分けしています。病院では厳格性が必要ですので、NITEに関係なく、EPAを主に考えています(病院ではコロナウィルスだけが問題ではないのです)。

EPA登録感染防止洗剤の有効性や利点がお分かりになれば幸甚です。

注:Nリスト EPAが新型コロナウィルスの有効性を、今回のCOVID-19ではないものの、他のコロナウィルスの有効証明を持っており、将来COVID-19自体の有効性を証明できると考えられるもの(有効テストや事務の時間を短縮するため)。