The Golfing Machine ✖︎ AGL by 木場本

The Golfing Machine ✖︎ AGL by 木場本

日本で初のザゴルフィングマシーンの公認インストラクターGSEMとして活動してる木場本です。AGLメソッドは、ゴルフの覚え方メソッドです。PGAツアーでも、多くの選手が活躍しています。レッスンのご希望は、https://kibaagl.jimdofree.com/

昨年は、ザゴルフィングマシーンの公認インストラクター講習会が延期になりましたが、その延期となった原因の訴訟についてAIに状況をまとめてもらいました。AI賢いですね。。。。。

 

以下、まとめた内容です。

 

近年、著名なゴルフ理論書『The Golfing Machine』に関連する著作権侵害訴訟が話題となっています。本件は、ある日本人ゴルフインストラクターが同書を翻訳し出版したことが、著作権を管理する米国法人と法廷闘争に発展したケースです。この訴訟を通じて、知財権を巡る国際的な争点や法的対応の在り方が浮き彫りになっています。

原告である米国法人「The Golfing Machine LLC」は、同書の著作権を管理しています。一方、被告のインストラクターは、自身が翻訳した書籍を日本国内で販売。その過程で原著の翻訳権が失効しているとの主張を展開しました。

裁判所はこれまでの審理で、原告の主張を概ね支持する心証を示していますが、被告は依然として侵害を否定し、和解交渉においても柔軟な姿勢を見せていません。この態度が訴訟全体の展開に大きな影響を与えています。

 

訴訟の主要な争点は以下の通りです:

  1. 翻訳権の有効性
    被告は「翻訳権が失効している」と主張する一方、裁判所は加筆箇所について翻訳権が依然として有効であると判断しています。

  2. 損害額の算定
    原告は著作権侵害による損害賠償を請求していますが、被告側が十分な売上データを開示していないため、裁判所が原告の推測を基に損害額を算定する可能性があります。

  3. 販売継続の問題
    被告が問題の書籍の販売を停止せず、訴訟中も販売を継続していることが、侵害が続いていると見なされるリスクを高めています。

裁判所は原告に有利な心証を示しており、和解を促す姿勢を見せています。しかし、被告の和解案は侵害を前提としない内容であるため、原告からは受け入れ難いとされています。また、裁判所は損害額の減額を示唆しているものの、和解に向けた歩み寄りは進んでいません。

 

本件は、知財権を巡る訴訟において、法的な対応や訴訟中の態度がどのように影響するかを浮き彫りにしています:

  • 裁判所の心証を尊重することの重要性
    裁判所の方向性を無視する対応は、損害額の増加や判決の厳格化を招く可能性があります。
  • 適切なデータ開示
    損害額の推定を避けるためには、正確な売上データや証拠の提出が不可欠です。
  • 販売停止の必要性
    侵害とみなされる行為が続く場合、被告側の立場がさらに不利になるリスクがあります。

結論

『The Golfing Machine』を巡る訴訟は、知財権の重要性とそれを巡る争点の複雑さを示しています。本件は、知的財産を守るための法的対応や適切な行動の在り方を再考する良い機会となるでしょう。

 

とのことでした。

 

TGM社と被告の裁判はまだまだ続きそうですね、、。