The Golfing Machine ✖︎ AGL by 木場本

The Golfing Machine ✖︎ AGL by 木場本

日本で初のザゴルフィングマシーンの公認インストラクターGSEMとして活動してる木場本です。AGLメソッドは、ゴルフの覚え方メソッドです。PGAツアーでも、多くの選手が活躍しています。レッスンのご希望は、https://kibaagl.jimdofree.com/

さて、残念ながら本日アメリカ、ザ・ゴルフィングマシーン社より打診がございました。

 

残念なことに講習会を延期せざるを得ない状況となりました。

 

実は数名の方から資格講習、及びPGAインフォメーション(ほぼ満席)のご参加の意向をいただいていたのですが、現在行われているザゴルフィングマシーンの海賊版の訴訟が想定以上に長引いていることが原因の主となっています。

 

私が知っている経緯では、海賊版を出版している被告は一度賠償の責任を認めておきながら、本を継続して販売できないようであれば、裁判にするという意向で示談をせず、訴訟の運びとなったようです。日程も準備段階において日程を変えてきたりと遅延をおこしたり、また現在に至っては、ベルヌ条約に基づいて版権は日本において存在しないという主張を被告側はしているそうです。

遅延などの影響で訴訟準備の証拠の提出日程が8月末にずれ込んだようで、スケジュールを変更せざるを得ないということなりました。予備裁判があるのが8/28とのことで、明らかに期日が間に合いません。

 

これは講習を受けたまた受けたい方の不利益につながるだけでなく、版権がないものを説明して、それをコピーされてしまえば、ザ・ゴルフィングマシーンという教育機関の存続にマイナスにしかならないということでもあります。加えて、その内容がきちんと再現全くされていないということもあります。自分の意見として本を引用し、意見を述べるのは自由ですが、完全コピーして、(完全コピーもできてないのに)ザゴルフィングマシーンとして販売してしまっているので、これは損害賠償問題となるのは明らかです。個人的には刑事事件に問われないのが不思議です。映画のダウンロードはダメなのに、販売までしているのに検察は動かないのでしょうか。日本においては、民事で解決しないと警察は動かないとも聞きましたが。刑事事件になる公算も高いですね。これはザゴルフィングマシーン社がどう考えるかですが。しかも、ベルヌ条約という法律を引用しておきながら、写真や挿絵の著作権はまた別のものあるはずなのに、そのまま利用されていますし。と私も法律の解釈や裁判については分からないのでわかりませんが、そもそも第七版と初版では、ヒッターやスインガーの記述もなく、挿絵もなく。写真もなく。全く違うものです。

 

ということで、ザ・ゴルフィングマシーンGSEBの講習自体は今後裁判の決着次第ですぐ再開ということにもなりますが、もう少しお待たせいたします。

 

尚、この海賊版ですが、長年読んでいる私からすると、(もちろん証拠集めに協力するために海賊版も購入しています。全ウェブページの保存も数年前に要請をうけて行なっています。)

理解しにくいところは端折って、うやむやにしているだけでなく、第7版のコピーライトのページまで印刷発刊しているにも関わらず、勝手な主張をしています。といえども、お互いの主張が違うので裁判になっているので、そこは法的な手段をつかって解決しかないのでしょう。しかし、もし負けるようなことがあれば、(原告側が勝ったとしても)その結果、ゴルフ界に多大なダメージを与えたとしか言いようがありません。(当事者にしてみれば日本において版権はないようなもの。となれば、その情報の流布は遅れ、内容も原本と相違があるとすれば、ダメージ意外の何物でもないわけです。ザゴルフィングマシーンン社が、これはゴルフィングマシーン社の見解ではありませんと何と言おうと、後追いにでしか対応しきれないというところでもあります。例を挙げれば、フライングウェッジなどもそうです。スタック&ティルトがこの用語をリようして、大きな誤解を生んでいます。

 

ということで、少々の間講習会は延期という経緯になりましたが、今後ともザ・ゴルフィングマシーンの公認インストラクターとして普遍の知識を発信していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。