令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が終了し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する仕組みに
移行することにより、自身の資格情報を簡易に把握するため
加入者個人の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」
が令和6月9月以降送付されます。
現在の健康保険証については、令和7年12月1日まで使用できます。
退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、退職日の翌日以降は使用できません。
マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況
にある方については、「資格確認書」で受診することができます。
詳細は、協会けんぽ 資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付について
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