毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の
標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。
これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、
納付する保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
提出期間は、令和5年7月1日(土)から7月10日(月)までです。
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