今年ももう半分が終わろうとしています。

 

今年はインボイスや電子帳簿などやることが満載

 

インボイス制度の話が出だしたころは遠い未来の話なんて

 

思っていましたが気が付けばあと3か月ちょっとです。

 

皆さま、準備は万全でしょうか?

 

と、その前に半年分の源泉所得税の納付があります。

 

源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は

 

1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税を

 

7月10日(月)までに納付して下さい。
 

 

 

納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと

 

税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも

 

含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。

 

 

 

うさぎ 雨が降るとまだひんやり、ひとり鍋しゃぶしゃぶしてきました。

 

 

 

。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚

事務所ホームページはこちら 

 

 


ブログランキングに参加しています。

1クリックお願いしますビックリマーク

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村




人気ブログランキングへ