先月、「利子割の廃止 」についてご紹介しました
現在、預金に利息が付く場合、
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%
利子割 5%
が源泉徴収されています。
(平成28年1月から、法人は利子割 5%が引かれません。)
しかし、「納税準備預金」を作って、
そこから税金を支払う場合は、
これらすべてが非課税となります
普通預金金利が0.1%を下回る現在では、
あまり大したことありませんが・・
この「納税準備預金」、
普通預金よりも金利が優遇されている銀行が多い半面、
「租税納付」以外の目的で払い出した場合は、
課税されるので注意が必要です。
消費税率が8%に上がって、
多くの企業で消費税の納税額も
大幅に増加していることと思います。
今までどおり、預かっている消費税を
運転資金に回してしまうと、
納税時にお金がない
というケースも多く発生しています。
滞納税額が最も多いのが「消費税」
といわれるのも、このことからですね。
今後、消費税率が10%に上がると、
さらに納税資金不足の問題は
深刻になってくると予想されます。
こういったことから、
まがた会計の関与先企業さまにも、
積極的に納税準備預金をすることをおすすめしています。
日々の資金繰りの中で、「納税用」として別管理することは
容易ではないですが、
いざ納税となって慌てないためにも、
ぜひ検討してみてはいかがでしょうか
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
岡山県倉敷市の女性税理士 真方会計では
経営者の信頼できるパートナーとして
親身にご相談に応じ有益なアドバイスを致します。
事務所HPはこちら⇒ http://magata.tkcnf.com
ブログランキングに参加しています。
1クリックお願いします!
人気ブログランキングへ