根本的なことですが、
「著作権」と言う言葉(用語)について気をつけなければならないことがあります。
この「著作権」には広狭があり、三つの意味というか三つの段階に分かれるということです。
しかしながらこの三つの段階を的確に区別する用語が無く
(というか、学説上の統一されたものが無く)
しばしば混乱を生じる場合があります。
中でも
岡本薫は自書において、広い概念から順に著作権①、著作権②、著作権③と分類しています。
(著作権の考え方 岩波新書 869)
三つの段階をするには、その反対概念を把握することが解りやすいのではないでしょうか、
1一番広い意味の著作権はいわゆる知的財産権の一つとしての「著作権」
創作的に表現されたものに与えられる権利です。
対立する概念は特許権、実用新案権、商標権、意匠権等と考えていいのではないでしょうか。
少し狭く考える著作権は創作した者の権利としての「著作権」
対立する概念は、伝達する者に与えられる「著作隣接権」になります。
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最も狭い概念になるのが、著作財産権とも呼ばれる「著作権」
対立する概念は、「人格権」(著作人格権)になります。
この二つを峻別するのは、譲渡が可能か否かであろうと思います。
財産権といっても、必ず財産(金銭等)になるわけではありません。
尚、著作隣接権も人格権(実演家のみ)と財産権に分かれます。
「著作権のことなんだけど」と尋ねられたとき
どの段階の著作権のことを指しているのか
考えなければならないと思う。
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