隣接する権利とは

実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる、

著作物を創作するのではなく、著作物を伝達する者に与えられる権利である。


昔、私が勘違いしたことは

レコード製作者とは、市販されるレコードを製作する事業者と思ってしまったこと。

一般の人でも、何かの録音媒体に著作物を固定すれば、レコード製作者となる。


日本の著作権法においては、

著作物を出版するものに対して、隣接権は与えられていない。

みなさんこんにちは


著作権法は「文化の発展」を目的とするところ、

例えば特許法は「「産業の発達」が目的となる。


特許であれば、特許庁への特許権設定登録により権利が発声するが、

著作権は、登録は不要であり、著作物を創作した時に権利が発生する。



自らへの復習の意味も込め、知財について書いていきたいと思う。

皆さんお元気ですか。


著作権法第1条

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。


という訳で、著作権に関することでもぼちぼち書こうかなと思う次第です。

とりあえず第1条を書きましたが、詳しいことはまた次回に