こんにちは、まどか相続相談センターのまえだあいです。
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前回からの続きです。
長男さんにブチ切れられ、ようやく長男さんの本音と建前を理解した私(遅いですね…)。
遺言を作られる方の中には、遺言の分け方でも法定相続分を守らなければならないと勘違いされている方もいらっしゃいます。
法定相続分とは異なる分け方を決められることが遺言のメリットですので、そこを詳しくご説明することになりました。
特にお世話になった人、苦労を掛けた人に対して割合を多くするなど、感謝の気持ちを遺言で伝えることができます。
お母様、本音のところはどうなんでしょう。
長男さんに多く相続させると言って欲しいような、言って欲しくないような…複雑な心境でお話しを再度聞くことになりました。
お母様、全く変更する気なし!潔いです!
子供たちの一方に取り立てて世話になったわけではないとなると、長男さんの財産狙いの浅はかさが逆に目立ちますね…。
長男さんの思い通りの遺言にはならないことが決まってしまいました。
そんなわけで、今回の遺言の依頼は無かったことに。
真の依頼者はお母様なのですが、長男さん経由の依頼なので、仕方がないですね。
長男さんからすれば、このまま遺言を作られて2分の1ずつを確定されてしまうより、遺言を作らせずに遺産分割協議に持ち込み、法定相続分以上を主張する方が多くもらう可能性を残すことができますから…。
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