こんにちは、まどか相続相談センター(大阪・兵庫)の行政書士のまえだあいですニコニコ

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最近ちょっと忙しくて更新が滞ってしまいましたキョロキョロすいません・・・!
 
夫の遺言書を喜ぶ妻

二次相続で困っている相続人

 
夫婦の相続では、
一方が先に亡くなることを一次相続、
残りの一方が亡くなることを二次相続と言います。
 
相続税のかかるご家庭の場合は、二次相続に注意が必要です。
一次相続の際に、配偶者控除(1億6千万もしくは法定相続分どちらか多い方まで相続しても非課税)が使えるからと言って、全財産を配偶者へ相続させてしまうと、二次相続で大変なことになるかもしれませんゲッソリ
一次相続した財産と元々所有の財産とが加わり、二次相続でその財産を承継する相続人がたくさん相続税を納めないといけなくなる可能性があるからです。
 
相続税の基礎控除は二次相続では確実に1人分少なくなります(代襲相続人などで増える場合ももちろんありますが・・・)。
 
遺言書はおひとりでこっそり作るのではなく、事前に専門家へぜひご相談ください。
特に相続税がかかるご家庭については、税理士に相続税の試算をしてもらったうえで、分割内容を考えて遺言書を作りましょう。
 
後編は、遺言書があっても使いたくない場合の相続手続き方法についてのお話です。


 
 

上差しその他遺言書エピソード上差し

vol.120「遺言内容の開示」

 

 

 

 
 

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